後見人の不動産売却について

任意売却横浜、コンサルタントの丸山です。

 

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今回は、ご高齢の方が「共有」で所有している

ご自宅の売却のご相談のお話です。

 

鎌倉市のお住まいの金田さん(65歳男性:仮名)は

住宅ローンの滞納で、債権者である金融機関から

競売申し立て寸前でした。

 

しかし、売却すれば住宅ローンを完済できることもあり、
気持ち的には余裕のあるご相談でした。

 

金田さんが

「数ヶ月前から地元の不動産屋に頼んでいるのですが、
なかなか売れないし、競売申立となると不安になりまして。」

ということで、私ども任意売却横浜へ

相談へいらっしゃいました。

 

早速、任意売却相談室で詳細を確認してみると、

共有者である奥様の意思能力に
問題があることが発覚したのです。

 

以前より認知症を患っているようで、実は日常会話も

ままならない状態だったのです。

 

その状態ですと、只の売却でも任意売却でも、
後見人(いわゆる代理人)が必要なのです。

不動産の事となると、家族だからといっても

なんでも代理はできず、手続きが必要になります。

 

しかも後見人の手続きは、家庭裁判所に申し立てをして

4ヶ月近くの時間がかかる事も・・・

 

その点を知らず、慌てた金田さんでしたが、

奥様のご親族の方も交えてお話しをし、

なんとか無事に後見人を選定し、

自宅の売却が無事に終了したのでした。

 

この事に気づかず競売にでも突入していたら、、、

競売を回避することは難しかったと思います。

 

皆さまも共有者(ご家族)の状態について

不安があるようでしたら、お気軽にご相談を。