こんにちは、
任意売却横浜、コンサルタントの丸山です。
任意売却横浜には、税金の滞納を理由に
差し押さえを受けた方からの相談も数多く寄せられています。
税金の滞納に対しては、それぞれ地方自治体によって
違いはあるものの、近年では非常に厳しい対応をされ、
任意売却すらままならない時もあります。
ですので、税金の滞納で不動産の差押さえがされている方は
早急にご相談いただきたいと思います。
また「公売」という処置を行う時もあります。
公売とは、税金を滞納したことにより、
国税局や税務署が差し押さえている不動産等を、
入札等の方法により売却する制度です。
公売は入札制度になっており、最も高額で入札された方に
売却されることになります。
公売には、原則としてどなたでも参加できますので、
強制的に売却されること、入札制度であること、
という点においては「競売」と同じです。
藤沢市にお住まいの園田さん(自営業53歳男性:仮名)は、
昨年3月に相談に来られました。
園田さんは自営業者で、経営悪化により、
1,000万円近くの税金を滞納していました。
そして役所の担当者から「公売」の話しをされ、
園田さんは公売を避けるべく、当社の相談窓口へたどり着きました。
任意売却横浜では住宅ローンや競売にかかわらず、
税金に関わる公売にも対応できます。
市役所との話し合いの結果、なんとか税金も納付し
自宅の任意売却に成功し、最悪の事態は避けることができました。
今回は滞納した金額も大きかったですが、
相談時期としてはまだ早めだったので対応できましたが、
期限が定められ、間に合わないケースもございます。
ご相談、ご対応に費用はかかりませんので、
無料相談窓口へお電話ください。
丸山