税金の滞納、税金の差し押さえ、そして公売について

こんにちは、

任意売却横浜、コンサルタントの丸山です。

 

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任意売却横浜には、税金の滞納を理由に

差し押さえを受けた方からの相談も数多く寄せられています。

 

税金の滞納に対しては、それぞれ地方自治体によって

違いはあるものの、近年では非常に厳しい対応をされ、

任意売却すらままならない時もあります。

ですので、税金の滞納で不動産の差押さえがされている方は

早急にご相談いただきたいと思います。

 

 

また「公売」という処置を行う時もあります。 

 

公売とは、税金を滞納したことにより、

国税局や税務署が差し押さえている不動産等を、

入札等の方法により売却する制度です。

 

公売は入札制度になっており、最も高額で入札された方に

売却されることになります。

 

公売には、原則としてどなたでも参加できますので、

強制的に売却されること、入札制度であること、

という点においては「競売」と同じです。

 

 

藤沢市にお住まいの園田さん(自営業53歳男性:仮名)は、

昨年3月に相談に来られました。

 

園田さんは自営業者で、経営悪化により、

1,000万円近くの税金を滞納していました。

そして役所の担当者から「公売」の話しをされ

自宅を失う寸前であることを思い知らされました。

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園田さんは公売を避けるべく、当社の相談窓口へたどり着きました。

 

任意売却横浜では住宅ローンや競売にかかわらず、

税金に関わる、公売にも対応できます。

 

市役所との話し合いの結果、なんとか税金も納付し

自宅の任意売却に成功し、最悪の事態は避けることができました。

 

今回は滞納した金額も大きかったですが、

相談時期としてはまだ早めだったので対応できましたが、

期限が定められ、間に合わないケースもございます。 

 

ご相談、ご対応に費用はかかりませんので、

無料相談窓口へお電話ください。

 

丸山