借金が、残ったあとは、どうなるの

神奈川県横浜市の「任意売却横浜」、

代表コンサルタントの丸山です。

 

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新型コロナウイルスで経済状況が大変な状況かと思います。

経営者のみならず、無給休暇の勤め人の方も、とても大変だと思います。

 

支払いは無くなるわけではないのに、収入が、、

とてもつらい時期ですね。

 

先日こんな相談がありました。

 

任意売却もしないといけないし、破産手続きもしないといけない」

「どちらを優先すればいいかもわからない」

 

その方は以前より借り入れが多数あり、様々な金融会社から

督促や催促の電話が来る日々でした。

 

そこで弁護士の先生に相談したものの、任意売却に疎い先生で時間もかかり、

そうこうしているうちに競売の申し立てまできました。

 

「弁護士の先生は事務的な指示だけがあって、今後とか家の事とかまるで連絡がない」

「競売も進んでいるし、どうしていいのかわからない」

 

大変お困りの状況でした。

 

ここで、皆さまにもアドバイスになるのですが、

 

任意売却(競売)と破産手続き(債務整理も含む)は

必ず同時に進行する必要はない、

 

という事です。

 

任意売却をしてから、残った債務について破産(債務整理)する、

という方法で借金問題を解決される方もおり、

場合によっては破産するまでもない債務額の時もあります。

 

しかし、みなさま初めての事。

 

なにをどうしたらいいかわからず、

なおかつ時間に焦ってしまい、すべての手続きを一緒に進めてしまいがちです。

 

破産にしても、必ず破産しなくてはいけない、という訳ではありません。

また、いつまでに破産しなくてはならない、という期限はありません。

 

債務整理も一緒に行うと、お金の事、引っ越しの事、

競売の事、任意売却の事、等々

やる事が多くて頭の整理もつきませんよね?

 

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もちろん同時に進めた方がよいときもあります。

 

まずはどうしたらよいか、

 

「任意売却横浜」に相談頂き、適切なアドバイスを行います。

また、弊社提携弁護士による相談会を受け付けています!

 

相談会希望の方は、お電話いただければと思います。

フリーダイヤル:0120-79-0570

 

丸山